大判例

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横浜家庭裁判所 昭和30年(家)3014号 審判

アメリカ合衆国ペンシルヴアニア州に本国を有する申立人等が、日本に住所を有する事件本人を養子とする養子縁組については、日本国民法によるものと解せられるところ、当裁判所の調査によれば、事件本人が申立人等の養子となることは、その将来のため有益であると思料せられ、且つ日本国民法上、本件縁組をなすにつき支障となるべきなんらの事由も認められず、なお、申立人等の本国法たるペンシルヴアニア州法には、同州人と外国人未成年者との養子縁組を禁止する規定は別段ないから、本件申立を相当と認め、申立人等と事件本人との養子縁組を許可する。

(家事審判官 菊沢保節)

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